治療用眼鏡代の支給申請 備忘録

1/02/2026

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弱視治療用の眼鏡は 「治療用装具」に該当。眼鏡屋で全額自己負担した後、申請することで支給される仕組み。

まず、保険者(全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/ 等)に支給申請する。認められれば保険適用となり、7-8割が支給される。その後、自治体の助成がある場合は自治体に申請することで残額が支給される。

全国健康保険協会の申請書類:申請書 領収書(原本) 眼鏡等作成指示書(コピー)

自治体の申請書類(例):申請書 領収書(コピー) 眼鏡等作成指示書(コピー) 療養費給付の決定通知書(原本)

注意点

全国健康保険協会に提出した書類は返却されないため原本提出書類もコピー必須。自治体に申請できなくなる。

眼鏡等作成指示書は弱視等「病名」および視力等「検査結果」の記載が必須。例えば病名の記載がない眼鏡処方箋のみでは不可。書類不備で再提出になる。眼科医もたまに忘れるので患者側が注意する。


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